●ご利用までの流れ

・ご利用対象者

 

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる、

  1. 障がい程度区分(障がい支援区分)が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)    以上である方
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分(障害支援区分)が区分2(障がい者支援施設に    入所する場合は区分3)以上である方
  3. 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分(障害支援   区分)が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者による    サービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の   判断で認められた方

・障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
・法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
・新規の入所希望者(障害程度区分(障害支援区分)1以上の方)

 

●サービスの内容

 

障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。

  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

 

●利用者

 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の

属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、

上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

その他に、食費などについての実費負担があります。

 

●ご利用までの流れ

1.相談

 (市町村の福祉課または相談支援センター)

  ↓

2.手続き

 (お住まい地域の福祉課にて受給者証の発行手続きを行います)

  ↓

3.支給決定

  ↓

4.契約

  ↓

5.利用開始

 上記の流れでサービスの利用が始まります