ご利用案内

ご利用対象者

原則として6歳から18歳までの就学児童
障害手帳、療育手帳(※「愛護手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童または、発達の特性について医師の診断書がある児童。

療育手帳や障害者手帳がなくても、医師などの意見書を提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、障害福祉サービス受給者証が市区町村から発行されます。

 

サービスの内容

厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供

利用料について

受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

その他に、食事やおやつ代、レク代などに実費負担があります。その際は、事前にご利用者さまへの説明をします。 

ご利用までの流れ

1.相談

 (市町村の福祉課または相談支援センター)

  ↓

2.見学

 (ぜひ、実際の事業所や活動の様子などをご覧ください。

  まずは、お電話をいただき、見学の日程調整をいたします)

  ↓

3.手続き

 (利用をご希望になられる場合は、相談支援員さんにサービス等利用計画

  立てていただく必要があります。その後、お住まい地域の福祉課にて

  受給者証の発行手続きを行います)

  ↓

4.支給決定

  ↓

5.契約

  ↓

6.利用開始